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オンラインカジノプレイヤー摘発!その後不起訴確定!

オンラインカジノプレイヤーが3名摘発されるという
報道がありました。

 

現状の日本の賭博法を、オンラインカジノに適用することは
不可能です。
無理矢理の法解釈で摘発されたこの3名のプレイヤーに対する対処を、
強く批判してきました。

 

 

そして先週、主張を後押しする事実として、
摘発されたプレイヤーの不起訴が確定しました。

 

詳しくは以下のブログ記事をご覧ください。
http://ameblo.jp/gamblelaw/entry-12235518621.html

 

こちらは摘発された3名のうち、1名を弁護した弁護士が
書いたブログ記事です。

 

 

このブログについて話する前に、摘発された他の2名について
まず説明します。

 

摘発された3名のうち2名は、公判で争わず、
「略式起訴」による罰金刑をそのまま受け入れました。

 

「略式起訴」とは、実際に刑事裁判を行わずに、
罰金だけ払って済ませる簡素的な手続きです。

 

つまり、略式起訴で罰金刑にする場合は、
法律上妥当であるかを裁判で争うことがなく、
刑が確定することになります。

 

 

ただし、上記ブログの弁護士が弁護したプレイヤーに関しては、
この摘発自体が法律に則っていない、
不当なものだと主張し、争うことを選択しました。

 

そして結果として不起訴が成立したことになります。

 

 

日本で行われた摘発が不当である、ということを
国際オンラインゲーミング業界の多くが主張してきましたが、
実例として不起訴になったことは、日本市場にとって
大きな進展です。

 

さて、私として興味深いのは、この弁護士の方が
不起訴にした法律上の根拠です。

 

ブログの記事を要約すると、

 

通常賭博法とは賭博を提供している、
いわゆる運営者側を処罰するためにあります。
そして、プレイヤーに関しては、運営者を有罪とする捜査に付随する
罪という位置づけになります。

 

オンラインカジノの場合は、
運営者は海外のライセンスを取得して運営している以上、
完全に合法的に行われています。

 

つまり、

「胴元の運営者を賭博罪で有罪にすることができないとわかっていて、
プレイヤー側だけを処罰することは不当である。」

 

実際に、賭博犯の捜査は胴元の検挙を目的とするべきだと、
「賭博事犯の捜査実務」でも書かれているとのことです。

 

やはりこの3名のプレイヤーを摘発したこと自体、
どれだけ不当なことだったかがわかると思います。

 

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